昨日は2組のご相談がありましたが、
うち1組は店舗併用住宅をご検討中の方でした。
店舗併用住宅は、専用住宅と違って
住宅ローンを組むうえでは注意が必要。
住宅ローンとはそもそも自宅の購入・建築が対象であり、
店舗はその対象にならないというのが原則だからです。
銀行は、この原則をもとに店舗併用住宅への融資を行います。
注意すべき点の一つ目は、店舗部分の面積。
建物のうち、店舗部分の面積が半分以下でないと、
住宅ローンの対象となりません。
ちなみに、住宅部分が建物の1/2以上必要というのは、
住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税の特例といった
税制優遇の要件でもあります。
二つ目の注意点は、原則として
住宅部分の費用しか住宅ローンの対象にならないということ。
ですので、店舗部分の資金については自己資金を充てるか、
借入が必要なら、別途事業性融資を借りることになります。
もし事業性融資を借りる場合、それが有担保のものだと
住宅ローンが組めなくなる可能性があるので、
政策金融公庫などで無担保の融資を借りる必要があります。
なお、少数派ですが、店舗部分も住宅ローンの対象に
含めてくれる銀行もあります。
事業性融資が組みにくい場合は、そういう銀行を探す手もあります。
ただ、あまり無理な借り入れをすると、
家計だけでなく事業の資金繰りもきつくなる可能性があります。
よくよく家計と事業の計画をお考え下さい。
住宅ローン 住宅ローンで店舗併用住宅を建てられる?
代表プロフィール

草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
金城学院大学非常勤講師
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