国の新型コロナウイルス対策の補正予算成立を受け、国道交通省は5月1日に住宅ローン減税の特例に関する案内をホームページにて公表しました。これは、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合でも、住宅ローン減税の適用をするための措置で、大きく下記の2つがあります。
一つ目は、既存住宅を取得した際、入居が期限(取得の日から6か月以内)より遅くなった場合。既存住宅取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染防止の影響で入居が遅れても、一定の日(※注1)までに増改築等の契約を締結していれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
※注1:一定の日は、下記のいずれか遅い日
a.既存住宅取得日から5ヵ月後まで
b.関連税制法施行日(令和2年4月30日)から6ヵ月後まで
二つ目は、消費税10%増税の負担軽減策として実施されている住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置。一定期日(※注2)までに契約が締結されていれば、新型コロナウイルス感染防止の影響で入居が遅れても、令和3年12 月31 日までに入居すれば特例措置の対象になります。
※注2:一定の期日
a.注文住宅の新築:令和2年9月末
b.分譲住宅・既存住宅の取得・増改築等:令和2年11 月末
どちらのケースでも問題となるのが、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって入居が遅れたこと」をどのように証明するのかになります。国土交通省のホームページで同時に公開された申告書類(控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書)の記載によると、下記のような場合に認められるようです。
a.外出自粛や事業者の営業自粛等により、契約手続きが遅延したため
b.住宅設備機器の納入遅れや事業者の工事自粛等により、工事が遅延したため
c.工事完了後又は引渡し後、外出自粛等により、入居が遅延したため
上記に該当しない場合でも、「新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により入居が遅れた事情をなるべく詳細に記載」することで、申請に通る可能性があります。どこまで認められるかは、今後の新型コロナウイルスの収束状況によって柔軟に運用されれるのかもしれません。「駆け込みで税制優遇を受けたいからと、いかにも後から取ってつけた理由」と受け取られないよう、しっかり早めに家づくりを進めておいた方が良いでしょう。
詳しくは、こちらの国土交通省ホームページをご覧下さい。
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家計とマイホーム相談室 草野芳史
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