メールマガジン「マイホーム購入塾」にご登録いただいた読者の方から、住宅ローンの名義の付け方や住宅ローン選びについてコメントが入りましたので、本日の当コラムで解説してみたいと思います。
住宅ローンは、夫婦それぞれに収入があれば夫婦二人で借りることができます。二人で住宅ローンを借りるメリットには、より多くの金額を借りることが出来るほか、より多くの住宅ローン減税を受けられる可能性があるという点も挙げられます。二人で組む理由や目的によって、住宅ローンの組み方や名義の付け方も変わります。ただ、夫婦二人で住宅ローンを組む方法には大きく3つの種類があり、銀行によって扱っていない方法もあるので、目的に合った住宅ローンが選べているのか注意が必要です。どんな種類があるのか、順番にご説明しましょう。
夫婦二人で住宅ローンを借りる方法の1つ目は、一人が住宅ローンを借り、もう一人がその借主の「連帯保証人」になるという方法です。ご主人一人の収入では借入額が足りないため、奥様の収入を合算して借りるというもの。厳密にいうと住宅ローンを借りるのはご主人一人になり、夫婦二人で借りるという訳ではありません。住宅ローンの契約は1本だけなので、借入手数料や登記などの費用が住宅ローン1本分で済むのがメリットです。ただ、団体信用生命保険に加入できるのは一人だけなので、連帯保証人が万一事故などに遭ってお亡くなりになっても団信の保険金は下りずに、住宅ローンの残債が残ってしまいます。また、あくまで住宅ローンを借りているのは一人だけなので、住宅ローン減税を受けられるのも一人だけになってしまいます。責任ばかり二人にかかるのに、団信や税制優遇のメリットは一人分しか得られません。
2つ目は、夫婦二人で1本の住宅ローンを借りる「連帯債務」という方法です。夫婦二人で1本の住宅ローンを借りるので、手数料や登記などの諸費用が一本分で済むうえ、夫婦二人ともに住宅ローン減税を受けることができます。ただ、取り扱っている銀行は比較的少ないとともに、団体信用生命保険の扱いが銀行によって違うので注意が必要です。一般的に連帯債務の場合、中には夫婦で団体信用生命保険の割合を50:50だったり任意の割合に決められる銀行もありますが、夫婦のうち一人しか加入できないケースが多いので、必要な場合は民間の生命保険への加入を検討しましょう。また、夫婦二人で1本の住宅ローンを借りる等形式上、住宅ローンの契約上は夫婦それぞれがいくら借りているかは明確にはなりません。住宅ローン減税などで夫婦それぞれのローン残高を算出する必要がある時は、夫婦の所得額の割合に応じてローンの債務負担割合を決めるのが一般的です。
3つ目は、夫婦がそれぞれ、つまり別々に2本の住宅ローンを借りるという方法です。夫婦それぞれが借りる住宅ローンの金額が明確なので、借入額と団体信用生命保険の保障額も同じで分かりやすく、住宅ローン減税も夫婦それぞれで受けることが出来ます。ただ、2本の住宅ローンを借りるため、手数料や登記などの諸費用も2本分かかってしまいます。
このように借り方によってメリットとデメリットがあるので、いくら借入できるのかや夫婦それぞれの団体信用生命保険の必要性、夫婦それぞれの住宅ローン控除の額、諸費用の額などトータルに検討しましょう。なお、いくら夫婦二人の収入を足せるからといって、借りすぎは禁物。夫婦共働きのいまは楽にローンを返せていても、奥様が出産や育児で収入が下がったりしたら、返済がたいへんになることがある上に、住宅ローン減税のメリットも減る可能性があります。
ちなみに、家を買ったり建てたりする時の名義には、住宅ローンの名義以外にも、不動産自体、つまり土地や建物の名義もあります。こちらは、一般的に住宅ローンの借入額と手元から出した自己資金を合わせ、それらを支払った額に合わせて名義と持ち分割合を決めるのが一般的です。
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名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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