税金・制度 改正建築物省エネ法など成立 建築確認の特例の縮小も

6月13日の参議院本会議で、建築物省エネ法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案)が可決・成立しました。これにより、省エネ基準への適合が、これまでは床面積300平方メートル以上の非住宅建築物のみとなっているところ、2025年度以降は全ての新築住宅・非住宅建築物に義務付けられることになるほか、トップランナー制度や省エネ性能表示も拡充されます。

 

合わせて建築基準法や建築士法、住宅金融支援機構法も改正され、既存住宅の省エネリフォームに対する融資制度の創設るほか、建築確認での構造審査を省略できる建物が、現在の2階建て以下、延べ面積500m2以下などの木造戸建て住宅となっているところ、平屋建て、床面積200m2以下などに縮小され、2階建ての木造戸建て住宅では構造審査が必要になります。これらの法案は公布後3年以内に行されます。

 

 

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