先日、父親のお墓参りで宮城県まで行ってきました。用事はお墓参りだけではなく、境界測量の立ち合いもしてきました。父の実家はいまは貸家となって草野と母の共有名義となっていますが、もともとはもっと広い敷地でした。それを祖母が亡くなって相続する際、父の兄弟で分けたのでした。
今回測量することになったのは、父の姉が亡くなって相続したいとこが土地を売却することにしたため。これまでは親戚ということでけっこうなあなあで済ませてきた面もあったのですが、今回の売却で全く関係ない人が購入するので、きっちり境界も確定しておく必要があるのです。が、父の兄弟たちが相続したのはかれこれ50年以上前。すでに亡くなった関係者も少なくなく、いちぶ境界杭もありません。
そんな状況のため、該当土地とその隣地所有者、それに測量をした土地家屋調査士に不動産屋さんという関係者が一堂に揃って立ち合いをしたのですが、、、とちょっとした揉め事が発生してしまいました。杭のない個所については、国土調査(地籍調査)のデータをもとに復元するということだったのですが、その位置が違うのではないか?と親戚の一人から出たのでした。敷地の南側が「く」の字型になってしまうのですが、この境界はもともと祖父の代に畑だったものを戦後すぐに隣地へ売却した場所。畑で何も建物もなかったところをわざわざ「く」の字にする必要がなく、一直線でなければおかしいという主張は理解できます。でも、根拠となるデータが国土調査しかないため、どうするか紛糾したのです。
そんな時、国土調査の資料以外に、叔父の言うとおりに測量した図面も出てきました。が、これは単に測量しただけで、法務局の資料でもなく、関係者の印鑑も無いので、境界の根拠とするにはいささか弱いところ。でも、そんな資料もあるんだったら、本当に杭が無いのかもう一度掘ってみようということになりました・・・ で、出てきました、杭が! ということで一件落着となったのでした。
まぁ、杭が出てきて良かったです。というか、測量時にもう少しちゃんと杭を探しておけばよかったという話かもしれませんが。ただ、杭が出てこなければ解決にもっと時間がかかったかもしれません。そんな土地だと買った人にリスクが出るので、売ることも出来ません。土地の境界問題は大きなトラブルにつながることもあるので、購入する際にはしっかり境界が確定しているのか気を付ける必要があるのと、すでに所有している土地の境界が確定していない時は、早めに境界を確定することをお勧めします。
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名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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