長期固定金利タイプの住宅ローン・フラット35の不正利用について、会計検査院が住宅金融支援機構に不適切との指摘をしました。フラット35は住宅ローンなので自宅や親族が居住する住宅が融資対象となっていますが、それを賃貸住宅として貸し出す投資用物件や事務所としている使用する物件の購入資金に充てたというもの。フラット35は投資用物件向けのアパートローンよりも金利が低い等条件が良いため、以前から用途を偽って借入するケースが散見されていました。実際に、草野自身も投資用物件の購入に使えないかとの相談を受けたこともあります(コンプライアンスの観点から、相談はお断りしましたが)。
これまではこのような用途外の融資については、返済が延滞するなどが起こらない限り実際の利用状況を確認していませんでしたが、今回の会計検査院の指摘では住宅金融支援機構の調査規定の不備があるとし、調査体制の見直しや不適切な利用が確認された際の措置等について是正を要求しました。投資用物件向けのアパートローンは、近年のスルガ銀行の不祥事などもあり審査が厳しくなっており、その抜け道としてフラット35などの住宅ローンを投資用物件の資金に充てようという考えるかもしれませんが、そのような不適切利用は最悪の場合契約違反として一括返済を求められることがありますので慎んで下さい。
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名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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