不動産(土地や建物)を取得(購入や建築)した時に都道府県から課される「不動産取得税」。少し前に土地を購入し、現在その土地に注文住宅を建築中のご相談者から、手続きについてのご質問がありました。この不動産取得税は取得した不動産の評価額の3%が課されますが、宅地(住宅を建てるための土地)を購入し一定条件の建物(家屋)を建てた場合、土地・建物それぞれで下記の税制優遇が受けられます。
【土地】
( 土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3% )- 軽減額 = 税額
※軽減額は、下記の高い方の金額
1)45,000円
2)(1m2当たりの固定資産税評価額 ×1/2 )×
(住宅の床面積 × 2(上限200m2))× 3%
【建物】
( 住宅の価格 - 控除額 )× 3% = 税額
※住宅の価格は、固定資産税評価額
控除額は、一般住宅1200万円、長期優良住宅等1300万円
ただ、「住宅を建てるための土地」については土地購入時点では
まだ建物が建っていないため、すぐには減税を受けられません。
そこで土地分の減税を受けるには下記の二通りのやり方があります。
◆方法A:いったん減税前の税額を払い、建物完成後に
建物分の取得税を納める際に還付を受ける
◆方法B:土地の取得税の支払いをいったん徴収猶予してもらい、
建物完成後に建物分と土地分(要減額申請)を納める
比較的簡単なのはAのいったん減税前の額を払う方法かと思います。
なお、上記の減税を受けるためには、土地取得後3年以内に建物を新築しなければなりません。ちなみに住宅ローン減税は土地取得後2年以内に建物を新築しなければ土地分の住宅ローン減税を受けられませんので、混同しないようにお気を付け下さい。詳しくは各都道府県税事務所にお聞き下さい。(愛知県の不動産取得税のHPはコチラ)
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マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!
名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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