来年4月1日に予定されている消費税増税に伴う駆け込み需要と
その反動を抑制する施策の一つが“すまい給付金”。
まだ、与党合意の段階であり、そもそも消費税の増税自体が正式決定前で、
今後の政府の最終調整で変更される可能性がありますが、
国土交通省主催の「住宅関連税制とすまい給付金に関する説明会」にて
だいぶ詳細が見えてきましたので、現在わかっている範囲でご紹介します。
“すまい給付金”は住宅ローン控除を補完するもので、
一定の所得の人が住宅を取得した際に、現金が給付されるというもの。
住宅ローン減税の恩恵を受けにくい所得層の人が対象です、
【給付基礎額】 ※カッコ( )内は収入額の目安
◆消費税率8%時(2014年4月~2015年9月の予定)
~ 6.89万以下( ~425万) 30万円
6.89万超~ 8.39万以下(425万~475万) 20万円
8.39万超~ 9.38万以下(475万~510万) 10万円
◆消費税率10%時(2015年10月~2017年12月の予定)
~ 7.60万以下( ~450万) 50万円
7.60万超~ 9.79万以下(450万~525万) 40万円
9.79万超~11.90万以下(525万~600万) 30万円
11.90万超~14.06万以下(600万~675万) 20万円
14.06万超~17.26万以下(675万~775万) 10万円
給付基礎額は、上記の通り所得ではなく
都道府県民税の所得割額に応じて決められます。
また、給付の対象となる住宅取得者は、
上記の所得にプラスして、住宅を所有(登記上の持分を保有)し、
実際にその住宅に居住(住民票で確認)する人になります。
そのため1つの住宅に対して複数人が給付を受けることも可能です。
(その際の給付額は【給付基礎額×持分割合】となります)
【給付の対象】
◆新築住宅
・住宅ローンを利用して取得した住宅
(施工中の現場検査を行っていない住宅は対象外)
・住宅ローンを利用しない場合は、上記にプラスして、
住宅取得者が50歳以上(収入額650万円程度以下)で、
フラット35Sの基準を満たす住宅
◆中古住宅(売主が宅地建物取引業者)
・住宅ローンを利用する場合は、現行の耐震基準を満たし、
売買時に検査を受け一定の品質が確認された住宅
・住宅ローンを利用しない場合は、上記にプラスして
住宅取得者が50歳以上(収入額650万円程度以下)の場合
床面積50m2以上の住宅が対象ですが、上記の通り
新築か中古か、住宅ローンの利用の有無で変わります。
また、リフォームは対象外であり、消費税率5%が適用される住宅
(今年9月末までに工事請負契約を締結)も対象外となります。
そして、個人間売買の中古住宅の場合も消費税が非課税なので、
給付の対象外となります。
【現金給付される場合】
ちなみに上記にもある通り、年齢が50歳以上で
年収が650万円以下の人が省エネ性などに優れた住宅を
取得した場合は、下記の通り現金給付が受けられます。
◆消費税率 8%時 10万円~30万円
◆消費税率10%時 10万円~50万円
概要は以上ですが、詳しい適用要件や申請方法などは、
すまい給付金準備事務局のHPでご確認下さい。
>>>すまい給付金準備事務局のHP
資金計画 消費税増税による負担緩和措置“すまい給付金”
代表プロフィール
草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
金城学院大学非常勤講師
メディア出演・掲載誌
メディア掲載一覧を見るお客様の声
お客様の声一覧を見る新着・イベント情報
-
2024/11/19
2024年12月1日(日)三重県鈴鹿市にて住まいのワンポイント相談会開催 -
2024/11/14
メルマガ「マイホーム購入塾」vol.263発行しました -
2024/11/10
2024年11月30日(土) 中日新聞桑名ハウジングセンターにて住まいのワンポイント相談会開催