税金・制度 4月1日から不動産の相続登記が義務化されました

24年度が始まって一週間ですが、この4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。本来、不動産は登記をしないと第三者にその不動産の所有権を主張できないため、相続が発生したら登記をします。ただ、これまでは法的な定めがなかったので、面倒くさいとかうっかりしたりとか、使う当てのない不動産なので相続する意思が無かったりなど、相続後に登記をされないことも少なからずありました。その結果、所有者が分からない空き家などが放置されるなど、社会問題になってきました。そのため、親などが亡くなり不動産を相続したら、3年以内に相続登記をしなければならなくなったという訳です。また、この4月1日以前に不動産を相続していた場合も義務化の対象になるので、3年の猶予期間内に登記しなければいけません。

 

相続の登記は通常、司法書士に依頼し、法務局にて行います。司法書士に頼まず自分で行うことも出来ますが、時間に余裕があるなら良いですが、そうでないなら専門家に任せた方がスムーズでしょう。もし相続登記をしなかったら、10万円以下の過料を求められる可能性があります。また、相続登記を先延ばしすると、二次相続が発生してさらにややこしくなることもありますので、法律に定められた義務だからというだけでなく、相続が発生したらちゃんと登記をしましょう。

 

 

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