岸田首相が打ち出した令和6年税制の目玉とも言える所得税・住民税の「定額減税」が、明日6月1日から実施されます。この定額減税は、このところ物価高(インフレ)による国民の負担を軽減するために、国民一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の定額を減税するというもの。対象となるのは合計所得金額が1805万円以下(給与所得のみの場合は2000万円以下)で、所得税は令和6年分、住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに減税対象か判定され、下記の方法で減税されます。
【会社員や公務員などの給与所得者】
所得税は、6月以降の給与支払いの際の源泉徴収額から定額減税額を控除するかたちで減税され、6月分で減税しきれない場合は以降受け取る給与の源泉徴収分から控除され、それでも控除しきれない時は年末調整で控除されます。住民税は、7月分の源泉徴収額から順次控除されます。いくら減税されたかは給与明細に記載されます。
【個人事業者】
所得税は基本的に確定申告で控除されますが、予定納税対象者の本人分は第1期(7月)分予定納税額で控除し、控除しきれない分は第2期(11月)分予定納税額から控除し、控除しきれない時は確定申告で控除されます。同一生計配偶者や扶養親族の分については、予定納税の減額申請をすれば同様に第1期分予定納税額から控除できるようになります。住民税は第1期分から順次控除されます。
【年金受給者】
所得税は、6月に受け取る年金から源泉徴収する所得税が控除され、6月分で減税しきれいない場合は以降受け取る年金から順次控除されます。住民税は10月分から順次控除されます。
また、所得税や住民税の年間納税額が低くて減税額を差し引けない場合は、減税しきれない分を1万円刻みで切り上げて現金給付されるほか、所得税・住民税が非課税の世帯には1世帯当たり7万円を、所得税は非課税で住民税は均等割のみの世帯には1世帯当たり10万円が給付され、さらにそれぞれ18歳以下の子どもには1人あたり5万円上乗せして給付されます。現金給付は市区町村を通して行われますが、その方法や時期などは検討中です。なお、家を購入する人が気になるのは、今回の定額減税を受けた場合の住宅ローン減税への影響かと思います。上記の通り、引ききれない減税分は現金で給付されるので、基本的に影響はないと考えてよいかと思います。
ということで6月1日から定額減税が実施されますが、一人当たり4万円といっても基本的に分割で控除される減税なので、一括でもらえる給付金のようなインパクトには欠けます。特に予定納税をしていない個人事業者などは2025年2~3月の確定申告時にようやくまとまった所得税分の減税を受けられるということになるので、6月に一気に減税を受けられるとの期待は持たない方が良いでしょう。
定額減税や現金給付について、詳しくは下記のサイトをご覧下さい。
◆日本年金機構 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税
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