資金計画 住宅取得資金の贈与税非課税の特例 改正後の注意点(1)

新年も10日が過ぎました。
これから年度末に向けて、確定申告の時期になります。
住宅を取得した人は、税制優遇の種類によっては
要件を満たしていても確定申告しないと優遇を受けられません。
住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税非課税の特例など、
確定申告を忘れないようにして下さい。
そのうち、住宅取得資金の贈与税非課税の特例は、
昨年、制度がかなり変わりました。
が、どのように変わったのかが、
国税庁や財務省の資料を見ても分かりづらくなっています。
例えば、税務署で配布されている
「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」※原本はコチラ(国税庁HP)
には、非課税限度額に関する注として、次のような記載があります。
「受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、
 受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築
 等に係る契約の締結日に応じた金額となります」
ここまでは問題ありません。
以前にもご説明しましたが、工事や売買契約を締結した日によって、
非課税限度額が決まるということです。
来年4月1日の消費税率10%増税による駈込み需要や反動減を抑えるために、
今年10月から来年9月末までの非課税枠が特に手厚くなっています。
詳しくは以前の記事をご覧ください
問題は、その次です。
 1)既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額があ
  る場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
 2)ただし、上記2の表における非課税限度額は、平成28年9月30日
  までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に新非課税制
  度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、そ
  の金額を控除する必要はありません。
 3)なお、平成28年10月1日以降に住宅用の家屋の新築等に係る契約
  を締結して新非課税制度の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税
  限度額は、上記1及び2の表の金額のうちいずれか多い金額となり
  ます。
表の1と2とは、下記です。
160111_贈与税-1.jpg
この表と注意書きを見て、何が書かれているか分かります?
草野は分かったような分からないような・・・?!
そこで、税務署に行って聞いてみました。
が、税務署の職員さんからも、バシッとした回答は出ませんでした。
それでも税務署の職員さんとやり取りしたり、
各種資料を読み返してみて、おおよそ分かりました。
そこで、上記3点について、
次回から3回に分けて解説してみたいと思います。

コラムをカテゴリー別で閲覧する