来年4月1日の消費税増税が正式に決まりました。
住宅取得については、増税の影響も大きいということで、
負担軽減措置がいくつか予定されています。
まだ、正式に決まっていない制度もありますが、
どのような軽減措置があるのか、概要をまとめてみます。
1)住宅ローン控除 ※詳しくはコチラ
・住宅ローンを組むと、所得税や住民税が控除される制度。
・控除額は下記の3つのうち一番低い金額で、10年間控除される。
1)納めた所得税と住民税
2)住宅ローンの残高
3)入居時期による上限
消費税5%時は20万円/年(長期優良住宅・低炭素住宅は30万円)
消費税8%時は40万円/年(長期優良住宅・低炭素住宅は50万円)
・所得とローン残高が高いほど有利。
2)投資型減税
・住宅ローンを組まずに、現金で住宅を取得した際に
所得税が控除される制度(住民税は対象外)。
・長期優良住宅や低炭素住宅の認定を取得することが条件。
・控除額は、性能を上げるためにかかった費用(掛かり増し費用)の
10%で、下記3つのうち一番低い金額。
1)最大控除額 消費税5%時50万円(消費税8%時は65万円)
2)納めている所得税
3)掛かり増し費用の10%
・1年目で控除しきれない場合は、翌年度の所得税からも控除可能。
・所得が多く、建物の面積が大きいほうが有利。
3)すまい給付金 ※詳しくはコチラ
・所得に合わせて、住宅取得時に現金が給付される制度。
・都道府県民税の所得割額に合わせて給付額が設定され、
消費税8%時の給付額は下記の通り(カッコ内は収入額の目安)
~6.89 (~425万) 30万円
6.89万~8.39万(425万~475万) 20万円
8.39万~9.38万(475万~510万) 10万円
・基本的に住宅ローン利用者が対象だが、50歳以上であれば
現金だけで住宅を取得しても給付の対象になる。
・所得が低いほど有利。
負担緩和額は、所得額、住宅ローン利用の有無と残高、
建てる住宅が一般住宅か認定住宅かによって変わってくるため、
個別に計算をしてみて下さい。
なお、税金の計算については、税務署か税理士にご確認下さい。
資金計画 消費税増税による負担緩和措置とは
代表プロフィール
草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
金城学院大学非常勤講師
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