本日は3組のご相談がありましたが、
その中で認知症と不動産売買のお話しが出ました。
ご自宅の売却益で住み替えをご検討でしたが、
いまのお住まいはご夫妻の共有名義。
でも、共有名義人である配偶者は
認知症で施設にいらっしゃるとのこと。
そうすると、住み替えたくても、
いまのお住まいを売却できないのです。
認知症になってしまうと、責任能力が無いため、
不動産売買などの契約行為を行えないからです。
それなら手元の現預金で新居を買えばいいと思っても、
その現預金の名義がやはり認知症の配偶者だと、
やはり勝手に使う訳に行かないのです。
以前なら「親族がいいと言っているからいいでしょ」
で通ったかもしれませんが、法令順守の厳しい昨今、
そんなことはできません。
今回のご相談者は、残念ながら
相続が発生するのを待つしか手が無さそうでした。
誰にでも、認知症になったり寝たきりになる可能性はあります。
そうすると不動産も現預金も塩漬けになってしまいます。
また、親の土地に子が住宅ローンを組んで家を建てようとしても、
親が担保提供の意思表示ができないと、ローンを組めません。
他にも、賃貸アパートのオーナーが認知症になってしまうと、
入居者との契約行為が出来なくなり、入退去時や
修繕工事なども出来なくなってしまいます。
ある程度資産のある親御さんがいる場合には、
そうなる前に何らかの手を打っておく必要があります。
例えば、最近聞かれる仕組みに「家族信託」があります。
信託とは、不動産や現預金などの所有者が、
その資産の管理・処分を第三者に委託すること。
いったん信託契約を結べば名義は受託者に移るため、
万一オーナーが認知症になっても、各種契約行為を
子どもの名前で行うことが出来るのです。
認知症や寝たきりになってからでは、手の打ちようはありません。
リスクには早めに備えるようにして下さい。
資金計画 認知症と不動産売買
代表プロフィール

草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP®
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
元金城学院大学非常勤講師
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