2015年もあと少し。今年遣り残したものはありませんか?
今年家を買えた人、いま計画が進行中の人、
まだ全く白紙の人、色々だと思います。
家を買うお金を、親御さんから援助してもらった人、
これからしてもらえそうな人もいることでしょう。
そのような人は、一度今年中に
住宅取得資金の贈与税非課税の特例を確認しておきましょう。
この非課税制度は、家を建てたり購入する際、
親や祖父母からもらったお金について、
一定額まで贈与税が非課税になるというもの。
家を建てる子どもにとって資金計画がラクになるだけでなく、
今年1月に相続税が増税されていますので、相続税対策にもなります。
以前から制度自体はありましたが、
消費税が再来年2017年の4月に10%へ増税されるのに合わせ、
今年5月、非課税枠が拡充される等の制度改正が行われています。
間違った理解をしていると、税制優遇を
受けられなくなることもあるので、注意が必要です。
まず、非課税の限度枠。
下記の表の通り、時期によって金額が変わります。
▼▼住宅取得資金の贈与税の非課税特例 契約締結日別の非課税限度額▼▼
少しややこしいのが、住宅取得にかかる消費税率が
10%かそれ以外(5%・8%・無税)によって変わるということ。
住宅取得にあたっては、建物の引渡し時点の消費税率が適用され、
それによって贈与税の非課税枠も変わりますので、
これから家づくりをお考えの方は、引渡し日がいつかに注意しましょう。
また、非課税限度額は時期によっても変わりますが、
ここが今回の改正で大きく変わりました。
以前の制度では「贈与された日」によって決められていましたが、
改正後は売買や工事の「契約を締結した日」となったのです。
つまり、年内に工事や売買の契約を締結しておけば、
贈与が来年になっても非課税枠は変わらないという訳ですが、
少々ややこしいので、図を使ってパターン別にご説明します。
▼▼住宅取得資金の贈与税の非課税特例 非課税限度額の決まり方▼▼
まず1番のパターン。
年内に工事(もしくは売買)契約を締結して、
年内に贈与を受けた場合。
この場合は、改正前と同様、翌年3月15日までに
入居(注文住宅の場合は上棟)し、確定申告すれば
非課税枠は1000万(一般住宅)・1500万(省エネ等住宅)となります。
ちなみに、万一、翌年3月15日までに
入居(上棟)できなかったり確定申告をし忘れたら、
2番のパターンのように非課税の対象外となるのでご注意ください。
次が3番のパターン。
年内に工事(請負)契約を締結して、翌年に贈与を受ける場合。
今回の改正で、いつ贈与を受けても
契約した年の非課税枠が適用されますので、
今年の枠(1000万・1500万)が適用されます。
では、3番とは逆に今年贈与を受け、
翌年に工事(請負)契約する4番の場合。
改正前であれば、翌年3月15日までに入居(上棟)し確定申告すれば、
今年の非課税枠(1000万・1500万)が適用されました。
が、今回の改正により非課税枠は来年の700万・1200万となります。
もし、1000万円・1500万円の贈与を受けていたら、
差額分は贈与税の課税対象となってしまいます。
注文住宅では、工期の関係でこういうケースはほとんどないでしょう。
が、建売住宅やマンションなどの完成物件では、
できるだけ贈与を受けたいと、年内に贈与を
受けてしまった人もいるかもしれません。
その場合は、金額によっては贈与資金を返した方が良いかもしれません。
そして、最後の5番のパターン。
今年は何もせず、来年に入って契約・贈与する場合。
これは単純に来年の700万・1200万の非課税枠が適用されます。
忘れずに翌年に確定申告をして下さい。
・・・ということで、家づくりの資金援助を受けるという方、
金額だけでなく契約日や贈与日、入居日をよくご確認下さい。
また、ここで挙げた以外にも様々な要件がありますので、
詳細は税務署や税理士にご確認下さい。
資金計画 金額や贈与日だけでない 改正された住宅資金の贈与税特例にご注意!
代表プロフィール

草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP®
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
元金城学院大学非常勤講師
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