税金・制度 新型コロナウイルス対策の給付金

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月7日に閣議決定されました。その中の住宅に関する「住宅ローン減税」と「次世代住宅ポイント」の対象期限延長については、昨日ご紹介しました。ほかにも無利子・無担保融資や納税猶予・減免、雇用調整金などいろいろな制度がありますが、本日は、気になる現金の給付について、閣議決定の資料をもとにご紹介してみます。

 

新型コロナウイルス対策の現金給付というと、まず思い浮かぶのが個人世帯向けの30万円の給付ですが、ほかにも新しく創設されます。休業などで収入が下がった方などにとっては、ありがたい話ですよね。

 

 

◆(仮称)生活支援臨時給付金【総務省】

・収入が減少して生活に困っている世帯や個人に対する給付金。

・給付額は1世帯当たり 30 万円。

・給付対象は、世帯主の月間収入(2020年2月~6月の任意の月)が、

1)コロナ発生前に比べて減少し、かつ年間ベースで個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

2)コロナ発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースで個人住民税均等割非課税水準の2倍以下

となる世帯。

・申請は、収入状況が分かる書類を市町村に提出。

・給付金は、所得税及び個人住民税を非課税。

 

 

◆子育て世帯への臨時特別給付金【内閣府】

・児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、児童一人あたり1万円を上乗せ支給。

 

 

◆(仮称)持続化給付金【経済産業省】

・幅広い業種・事業形態の中小企業や個人事業主(フリーランス含む)に対する給付金。

・雇用維持と事業継続のために、広く使える、

・対象は、事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者。

・給付額は、中堅・中小企業:上限 200 万円、個人事業主:上限 100 万円。それぞれ前年度の事業収入からの減少額を給付。

 

 

以上が、閣議決定の資料をもとに整理した概要となります。対象者や申請の時期や方法などの詳細は、各関係官庁から出される資料をご確認下さい。

 

 

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