新型コロナウイルスの影響で収入が減り、家賃が支払えないという人向けに対象が拡充された「住居確保給付金」について、給付の条件が緩和されることになりました。
もともと住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づいて、失業などで経済的に厳しい人に家賃を補助する制度ですが(詳しくは4月20日付のコラム参照)、新型コロナウイルスで減収となった人も対象になるよう、ハローワークにインターネットで仮登録すれば給付対象に認めると、条件が緩和されました。
本日24日に行われた閣議後の加藤勝信厚生労働大臣の記者会見では、そこからさらにハローワークへの求職申込みという条件も撤廃するよう、30日に省令を改正するとのこと。
なお、給付を受けるためには、ほかに
・経済的に困窮し、住居喪失していたり、その恐れがある
・世帯収入の合計額が一定額以下(居住地によって異なる)
・世帯の預貯金の合計額が基準額以下
といった条件があります。
住居確保給付金の詳細は、お住まいの地域の自立相談支援機関にお問い合わせ下さい(愛知県内の相談窓口一覧は、下記愛知県のHP参照)。
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名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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