税金・制度 【速報】住宅ローン減税13年間 対象期限延長のあらまし

住宅ローン減税は、昨年10月1日の消費税10%増税に伴う措置として、控除期間が10年を13年にする特例が実施されています。この特例は、本来2020年中の入居、すなわち今月末までに新居へ入居することが条件でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で入居が遅れた場合、2021年中に入居すれば対象になりました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大の第3波が来ていることもあり、景気対策としてこの住宅ローン減税13年の特例を延長する方向で夏ごろから政府与党で検討が進められてきましたが、そろそろ具体的な内容が報道されるようになりました。今回の検討の中には、単に控除期間13年間の対象入居時期を延長するだけでなく、ほかにもいろいろ検討されています。本日は、今朝の日経新聞の報道をもとに、現在検討されている内容を速報としてご紹介します。

 

1)控除期間13年の入居期限延長

・現行2021年12月中のところ、2022年12月中へと延長

・対象となる契約締結期限は、工事請負契約:2021年9月

売買契約:2021年11月

 

2)面積要件の緩和

・購入する建物の延床面積は、現行50平米以上だったところ、

40平米以上も対象に

・延床50平米未満の場合、高額所得者(年収1000万円程度)は

対象外

 

3)控除額の見直し

・当面は現行の借入残高の1%を維持するものの、

2022年度に見直しを検討

 

上記内容は、まもなく与党の税制調査会で正式決定後、2021年度の税制改正大綱に盛り込まれ、その大綱をもとに2021年度予算案が編成、年明けの通常国会にて成立という流れになります。現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を見れば、住宅ローン減税の緩和に反対する勢力は無く、おおよそ上記内容で決まるものと思われます。ただ、上記のうち3の控除額の見直しについては、減税の引き締めになるため、どのような議論になるのか、大いに気になるところ。確かに、現在の住宅ローンの低金利だと、たくさん住宅ローンを借りた方が支払う利息以上に税金が戻るという逆ザヤになる人がいるという、おかしな状況になっています(FP的には、この逆ザヤを活かすことを推奨したりしているのですが・・・)。GO TOキャンペーンのように、新型コロナウイルス感染拡大のリスクを冒してまで景気対策をしている現状からすると、敢えて控除額を下げるようなことはしないようにも思いますが、どうなるのでしょうか? その議論の一歩となる与党の2021年度税制改正大綱は12月10日頃の発表予定です。この住宅ローン減税については、続報もリポートします。

 

 

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家計とマイホーム相談室 草野芳史

https://my-home-fp.com/

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