税金・制度 確定申告の期限が4月15日まで1か月延長

今年も確定申告の時期となりました。マイホームを昨年取得した方の中には、住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税非課税の特例の申告をする必要があり、この時期、よく申告についてのお問合せがあります。

 

この確定申告、新型コロナウイルスの影響を踏まえて、令和2年分の確定申告の期限が延長されることが、昨日2月2日、国税庁から発表されました。当初の期限3月15日だったところ、1か月延長されて4月15日までとなります。申告期限が伸びましたので、慌てずに申告できますね。

 

※なお、住宅取得資金の贈与税非課税の特例は、令和2年の贈与を受けた場合、令和3年の3月15日までに入居(注文住宅の場合は上棟)していなければいけませんが、確定申告期限が延長されたことで、もしかしたら入居や上棟の期限も伸びるのかもしれません。まだ確認が取れていないので、確認が取れたらご紹介します。

 

※2021年2月17日追記:税務署の確定申告電話相談センターに確認したところ、入居・上棟期日に変更はなく、3月15日のままとのことでした。詳しくはコチラをご覧下さい。

 

 

 

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家計とマイホーム相談室 草野芳史

https://my-home-fp.com/

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