税金・制度 両親からの家の資金援助はいくらまで非課税?

ゴールデンウィークも終わり、明日からお仕事という方も多いことでしょう。草野自身は、今年のゴールデンウィークはほぼハウジングセンターに講師としてお邪魔し、特に本日まで4日連続でセミナーやモデルハウス見学ツアー、相談会の講師をしていました。世間的には新型コロナウイルスの感染拡大防止で外出自粛などのお話しも出ていましたが、ハウジングセンターでのセミナーや相談会は密になるものではないのでそれなりに盛況、けっこうな数の方のご相談をお受けしました。その中で、間違えると結構大きな損失が発生してしまうものがありましたので、個人情報を伏せて本日の当コラムでご紹介してみます。

 

内容は、「家づくりにあたって親御さんから資金援助を受ける予定なのですが、いくらまで非課税になるのか」というもの。こういった住宅取得資金を親御さんや祖父母から援助してもらう場合は税制優遇があり、一定額まで贈与税が非課税になります。時期によって非課税の上限は違うのですが、現在(2021年12月末までに売買契約もしくは工事請負契約を締結した場合)は贈与資金1500万円までは贈与税が非課税となります(詳しくはコチラをご覧ください)。

 

そこで今回のご相談での焦点となったのは、お父様とお母様それぞれから贈与を受けることができるので、「合わせて3000万円まで非課税になるのか」ということ。実は、このご相談者はある住宅会社の営業マンから、お父様・お母様それぞれ1500万円、合計3000万円まで贈与税が非課税になるとお聞きになったのだそう。図にすると下記【図1】の通りとなります。が、これは結論を言うと間違いです。

 

【図1】限度額(1500万円)オーバーで贈与税がかかるケース

 

あくまで、非課税になる贈与額の上限(現在だと1500万円)は、下記【図2】のように、父母や祖父母などの贈与する側(贈与者)一人当たりの額ではなく、資金を受け取る側(受贈者)の額となるのです。

 

【図2】限度額に収まり、贈与税がかからないケース

 

もし、上記図1のように父母それぞれから1500万円、計3000万円をもらうと、1500万円以上の分については贈与税が課せられてしまい、その贈与税額は366万円にもなってしまいます(110万円の基礎控除を適用)。大きな負担が発生しますよね。このように非課税枠の上限を「贈与者それぞれで1500万円」と誤解されるケースが散見されますので、ご注意下さい。

 

※ちなみに、夫婦それぞれが、それぞれ自分の親や祖父母から贈与を受ける場合、下記【図3】のように夫婦それぞれで1500万円までの非課税枠を適用できます。

 

【図3】夫婦それぞれが贈与税非課税の特例を使うケース

 

なお、上記はあくまで一般論であり、住宅取得資金の贈与税非課税の特例の適用には様々な要件があります。詳しくはコチラの国税庁のHPをご覧いただくか、税務署や税理士にお尋ねください。

 

 

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