住宅ローン フラット35Sが土砂災害特別警戒区域を対象外に

昨日は関東で大きな地震がありました。自然災害はいつ発生するか分かりません。最近は温暖化の影響か豪雨災害が増え、7月には静岡県熱海市で大雨の影響もあり大規模だ土砂災害が発生しました。こういった自然災害の頻発を受け、住宅金融支援機構は10月1日の審査分から、フラット35Sの対象となる住宅の条件として、土砂災害特別警戒区域内に建つ建物を除外することになりました。

 

フラット35Sは、建物の品質など一定条件を満たす住宅への融資の金利を、基準によって返済当初5年、もしくは10年間0.25%優遇するというもの。フラット35Sの条件は、これまで建物の設計によるものばかりでしたが、土地に関する条件が加わりました。

 

なお、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 の推進に関する法律」には、その危険の程度に合わせて、「土砂災害警戒区域 (通称:イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域 (通称:レッドゾーン)」の2つの区域が指定されますが、今回フラット35Sの対象から除外されたのは後者の「土砂災害特別警戒区域」の方になります。

 

 

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