税金・制度 令和3年分の確定申告期限もコロナ禍で延長可能

3月となり暖かく春らしくなってきましたね。3月と言うと確定申告の時期でもあります。草野は申告自体は税理士さんにおねがいしているのですが、請求書や領収書などの整理は自分でやらないといけません。今年はかなりバタバタで、申告期限の3月15日まであと1週間ほどとなったところでようやく取りまとめて、一昨日税理士さんに送ることが出来ました。

 

この申告期限ですが、昨年(令和2年分)はコロナ禍で1か月延長されました。実は今年(令和3年分)の申告期限も、コロナ禍などの影響であれば延長してくれます。ただ、去年のように一律で無条件に延長されているのではなく、個別に延長の申請が必要となります。その手続きは2つあります。

 

1つは簡単で、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけ。事前の申請や追加の申請書類などは必要ありません。これで4月15日まで申請を受け付けてくれます。もう1つは「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する方法で、コロナ禍や災害の影響で申告できなかった場合、その理由が解消してから2カ月までの間で申告を受け付けてくれます。

 

ということで、コロナ禍の影響などで確定申告が遅れそうな方もご安心ください。詳しくはコチラの国税庁のホームページをご参照下さい。

 

 

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