税金・制度 マンション購入による相続税対策に待った! 最高裁が判決

これまでの相続税対策に大きく影響する判決が、最高裁判所で4月19日に出されました。相続したマンションの評価が低すぎるということで、国税当局の再評価による追徴課税が正当だとされました。故人(被相続人)が生前に13億80000万円で購入したマンション2棟が、路線価(相続税評価額)をもとに評価し借入と相殺して相続税が0円としたことが、「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」とされました。その結果、国税当局による12億7000万円という評価額をもとに追徴課税を3億円とした例外規定の適用が認められました。

 

もともと路線価というのは相続税評価額という名前の通り相続税を算定する際の基準です。公示価格の8割程度を目安に実勢価格より低く設定されており、現預金に比べて資産の圧縮効果があるので、不動産を購入して相続税対策を行うのはごく当然の行為。法や制度の抜け道を付くのがこの手の節税の常とう手段で、2017年の税制改正で行われたタワーマンションの固定資産税の見直しなど、国税当局が対策を立てるというのは当然とも言えるものの、そもそも相続税評価額が低すぎただけで、国税当局の後出しジャンケンの感はぬぐえないと個人的には思います。このような後出しジャンケンが認められると、相続税対策の根本的な考え方を変えざるを得なくなります。

 

行き過ぎた節税をする資産家がターゲットで一般庶民にとってはあまり関係のない話かもしれませんが、例外規定の適用基準がはっきりしていないのは問題でしょう。今後どのように運用・適用されていくのか、不動産で相続税対策を考えるなら注意した方が良いでしょう。

 

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