フルタイムの仕事をしている女性が産休や育休を取ると所得が下がるので、その間、ご主人の扶養に入ることができるのかとのご質問が、ご相談者からありました。ご主人の扶養に入れば、税金や社会保険料が下がるといったメリットが出る可能性がありますが、2年以上会社勤めをしている(雇用保険に入っている)と一定条件を満たせば産休・育休中に育児休業給付金も受け取れますので、そんな収入があっても扶養に入ることが出来るのでしょうか?
結論としては、育児休業給付金は所得とみなされません(非課税)ので、夫婦それぞれの所得などが要件に該当すれば、原則として産休・育休中の妻は扶養に入れます。扶養には税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類がありますが、このうち税制上の扶養については年間の所得が48万円以下なら扶養に入ることができ、夫は「配偶者控除」を受けることができます。また、妻の所得が48万円を超えても133万円以下なら夫は「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。妻を扶養に入れるには夫が勤務先に申告書を提出するか、個人事業主などの場合は確定申告します。
なお、社会保険についても夫の扶養に入ることができ、健康保険料や年金保険料は夫の保険料で賄われますが、事前に手続しておけば産休・育休中は保険料が免除となりますので、その手続きをしていれば夫の扶養に入る必要はありません。
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家計とマイホーム相談室 草野芳史
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