ただいま確定申告の時期です。昨年マイホームを取得した方は、住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税非課税の特例の申告が必要になります。先日も、そんな方からご相談があったのが、住宅ローン減税の対象にどこまで含められるのかということ。住宅ローン減税は、年間の減税額の上限が借入額の0.7%となっていますが、実は住宅ローンの借入額イコール減税対象ではなく、借入額いっぱいまで減税の対象にならないことがあります。その一つが年収で、所得税や住民税の納税額が借入額の0.7%以下だと上限までの枠を使いきれません。
そして、住宅ローン減税の対象にならない二つ目が、建物以外の工事費用分です。住宅ローン減税は住宅取得ための借入れについては対象となり、建物を建てるための土地購入費用分も対象になりますが、外構工事や上下水道の引き込み費用などは原則として対象にならないのです。制度的にはこれらは住宅の取得費に含めないということです。
ただ、例外もあります。例えば、外構工事については、建物の建築を住宅会社に、外構工事を外構会社に別々に発注する場合と、建物と外構工事をまとめて住宅会社に発注する場合があります。また、建売住宅の場合は、全て含んで売買契約を結ぶことも珍しくありません。このように建物と外構をまとめて発注・売買する場合は明確に金額を分けにくいこともあり、外構工事の費用も住宅ローン減税に含めることができます。ただ、この外構工事の費用が課題になるとダメで、「取得等の対価の額が僅少と認められる場合」であり、具体的には建物と外構工事の合計の10%以内に納める必要があります。また、上下水道の引込工事については、土地の購入とセットであれば対象になりますが、すでに所有している土地への引込み費用は対象外となります。
家を建てる・買うための費用なのに、このように住宅ローン減税の対象になったりならなかったりするのは腑に落ちませんが、そのようなルールになっている以上従う必要があります。というか税務署はそのようにしか認めてくれません。税務署は問合せればしっかり答えてくれますので、疑問があるときは税務署に問合せるが税理士にお尋ねください。
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名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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