12月22日、政府は2024年度の予算案を発表しました。国土交通省の資料にある住宅関係の主な予算は、下記となっています。まずは拡充された項目です。こども・子育て対策として、住宅ローン減税が拡充されます。
■住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持【拡充】
[借入限度額]子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年年入居の場合の水準(5,000万円、4,500万円、4,000万円)を維持
[床面積要件]合計所得金額1,000万円以下の者が新築住宅に入居する場合に限り40㎡以上に緩和する措置を延長(建築確認の期限:令和5年末→令和6年末)
※令和7年については、令和6年と同様の方向性で検討
■リフォーム促進税制
[所得税]【拡充(子育て対応リフォーム)・延長】
一定のリフォーム(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・三世代同居リフォーム・長期優良住宅化リフォーム又は子育て対応リフォーム)を行った場合、所得税額から最大80万円を税額控除
[固定資産税]【延長】
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修又は長期優良住宅化リフォームを行った場合、翌年度の固定資産税額を最大2/3減額※耐震改修:1/2・バリアフリー、省エネ改修:1/3・長期優良住宅化リフォーム:2/3
ほかに、下記の通り現行制度が延長されます。
■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等【延長】
住宅の取得等のための贈与について、500万円(質の高い住宅の場合は1,000万円)まで非課税
■認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除【延長】
認定住宅等を新築した場合に、標準的なかかりまし費用の10%(最大65万円)を所得税から控除
■新築住宅に係る固定資産税の減額措置【延長】
住宅を新築した場合、税額を3年間(マンションの場合は5年間)2分の1に減額
■居住用財産の買換え等に係る特例措置【延長】
住宅の買換えに伴い譲渡所得が生じた場合、100%課税繰り延べ
住宅の買換え・譲渡に伴い譲渡損失が生じた場合、所得金額の計算上最大4年間にわたり繰越控除
■住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に係る特例措置【延長】
住宅用家屋に係る登録免許税率について、以下のとおり軽減
①所有権の保存登記:本則0.4%→ 0.15%
②所有権の移転登記:本則2.0%→ 0.3%
③住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記:本則0.4%→ 0.1%
■買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置【延長】
買取再販事業者により一定のリフォームが行われた既存住宅を取得する場合、家屋の所有権移転登記の税率を軽減
一般住宅0.3%→ 0.1%
■認定長期優良住宅・低炭素住宅に係る特例措置【延長】
一般住宅に係る特例を下記のとおり深掘り(認定低炭素住宅は登録免許税のみ)
・登録免許税(所有権保存登記):一般住宅0.15%→ 0.1%等
・不動産取得税:課税標準から1,300万円控除(一般住宅特例1,200万円)
・固定資産税:新築住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長(戸建て5年、マンション7年)
■住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置【延長】
住宅の取得に係る不動産取得税率について軽減:本則4%→ 3%
上記項目は。年明けに行われる通常国会にて可決・成立をもって正式に決定します。
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家計とマイホーム相談室 草野芳史
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