本日はリフォームのご相談がありました。
その中で税制優遇のお話しをしましたが、
リフォームの税制優遇というのは、なかなか複雑。
これは建築でも同じことが言えます。
ゼロの状態から一つの家を作り上げる新築であれば、
大きさやグレードに差はあれど、どの家でもおおよその工程は同じ
が、リフォームの場合、対象となる個所も違えば、
行うリフォームの中身(程度)も千差万別。
例えば、居室のクロスの張替え程度から、
キッチンや浴室等の設備の入れ替え、
さらには間取りの変更や耐震・断熱改修まで様々。
ですので、リフォームにまつわる優遇制度も
工事の内容等に合わせてメニューが多いのです。
大きく分けると、リフォームの減税制度は
・施工内容
・資金調達方法
・税金の種類
によって、使える制度が変わります。
まず、施工内容は
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・その他
が挙げられます。
次に、資金調達方法は
・自己資金(投資型減税)
控除期間:1年分、控除額:工事費等の10%(上限あり)
・リフォームローン(ローン型減税)
控除期間:5年分、控除額:年末のローン残高の2%もしくは1%
・住宅ローン(住宅ローン減税)
控除期間:10年分、控除額:年末のローン残高の1%
と、自己資金かローン利用かで
控除期間や控除額が変わってくるのです。
そして、優遇される税金の種類は、
・所得税(前述)
・固定資産税
家屋の固定資産税を1もしくは2年度分、1/2~1/3減額
・贈与税(消費税率8%の場合)
平成27年度:1000万円(1500万円)
平成28年度:700万円(1200万円)
( )内は省エネ性又は耐震性を満たした住宅の場合
となります。
これらの減税制度は、複数を併用することもできるのですが、
その組合せのパターンが多岐にわたる上、
下記のように併用できない組み合わせもあるのです。
▼▼リフォーム税制の組合せ▼▼
※マンガでわかる住宅リフォームガイドブック(国土交通省)より
実にややこしい!
さらに、各制度には工事の内容だけでなく、
金額や面積、所得など細かな要件があります。
計画しているリフォームでどの優遇制度が利用できるかは、
リフォーム会社や税務署などともよく打合せすることをお勧めします。
資金計画 組合せいろいろ?! リフォーム優遇税制
代表プロフィール
草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
金城学院大学非常勤講師
メディア出演・掲載誌
メディア掲載一覧を見るお客様の声
お客様の声一覧を見る新着・イベント情報
-
2024/11/27
2024年12月14日(土) 中日新聞桑名ハウジングセンターにて住まいのワンポイント相談会開催 -
2024/11/21
メルマガ「マイホーム購入塾」vol.264発行しました -
2024/11/19
2024年12月1日(日)三重県鈴鹿市にて住まいのワンポイント相談会開催