昨日は午前中のセミナーの後、
午後に1件のご相談をお受けしました。
リノベーション済みの中古マンション購入のご相談でしたが、
その中で、手付金の保全についてのお話しが出ました。
今回の物件は、不動産業者が中古マンションを購入し、
リノベーションを行って販売する、“買い取り再販”の物件。
売り主が不動産業者ですので、
宅建業法による手付金の制限があるのです。
そもそも手付金とは、売買契約締結時に
買主から売主に支払われる金銭のこと。
契約が成立した証(証約手付)であったり、解約時(解約手付)や
違約時(違約手付)のペナルティに充てらりたりします。
この手付金、本来は売主と買主の取り決めなので、
いくらに設定しても構いません。
ただ、売主が不動産(宅建)業者で買主が一般消費者の場合は、
消費者保護の面から制限されているのです。
例えば、不動産業者である売主が受領できる手付金は、
売買代金の20%までに制限されています。
さらに、売買代金の20%以下であっても
手付金が下記のように一定の額になると
受領した手付金の保全措置が義務付けられます。
・未完成物件 →代金の5%超、もしくは1000万円超
・完成物件 →代金の10%超、もしくは1000万円超
保全措置というのは、売り主の不動産会社の
倒産リスクに備えるもの。
売り主が倒産すれば、物件の引き渡しができないばかりか、
支払った手付金さえも回収できない可能性も起こり得るので、
1)銀行等による保証
2)保険事業者による保証保険
3)指定保管機関による保管
等の方法で手付金を保全するのです。
通常、宅建業者もこのような保全措置をとるのは手間がかかるので、
保全措置の対象とならないように手付金の額を設定します。
例えば3000万円の中古住宅の場合、
その10%となる300万円以下であれば、
手付金の保全措置は宅建業法上は不要となります。
ということは、保全措置をされない300万円の手付金は、
万一不動産業者が倒産すれば、手元に戻ってこない可能性があるのです。
そんなリスクを考えるなら、敢えて手付金の額を増やし
保全措置を取ってもらっても良いでしょう。
手元資金に余裕があれば、こんな方法もご検討下さい。
資金計画 不動産会社の倒産から手付金を守る方法
代表プロフィール

草野芳史(くさのよしふみ)
資格・役職等
CFP®
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
公認ホームインスペクター(NPO法人日本ホームインスペクターズ協会)
(一社)マンション管理相談センター理事
元金城学院大学非常勤講師
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