資金計画 組合せいろいろ?! リフォーム優遇税制

本日はリフォームのご相談がありました。
その中で税制優遇のお話しをしましたが、
リフォームの税制優遇というのは、なかなか複雑。
これは建築でも同じことが言えます。
ゼロの状態から一つの家を作り上げる新築であれば、
大きさやグレードに差はあれど、どの家でもおおよその工程は同じ
が、リフォームの場合、対象となる個所も違えば、
行うリフォームの中身(程度)も千差万別。
例えば、居室のクロスの張替え程度から、
キッチンや浴室等の設備の入れ替え、
さらには間取りの変更や耐震・断熱改修まで様々。
ですので、リフォームにまつわる優遇制度も
工事の内容等に合わせてメニューが多いのです。
大きく分けると、リフォームの減税制度は
 ・施工内容
 ・資金調達方法
 ・税金の種類
によって、使える制度が変わります。
まず、施工内容は
 ・耐震リフォーム
 ・バリアフリーリフォーム
 ・省エネリフォーム
 ・その他
が挙げられます。
次に、資金調達方法は
 ・自己資金(投資型減税)
   控除期間:1年分、控除額:工事費等の10%(上限あり)
 ・リフォームローン(ローン型減税)
   控除期間:5年分、控除額:年末のローン残高の2%もしくは1%
 ・住宅ローン(住宅ローン減税)
   控除期間:10年分、控除額:年末のローン残高の1%
と、自己資金かローン利用かで
控除期間や控除額が変わってくるのです。
そして、優遇される税金の種類は、
 ・所得税(前述)
 ・固定資産税
   家屋の固定資産税を1もしくは2年度分、1/2~1/3減額
 ・贈与税(消費税率8%の場合)
   平成27年度:1000万円(1500万円)
   平成28年度:700万円(1200万円)
    ( )内は省エネ性又は耐震性を満たした住宅の場合
となります。
これらの減税制度は、複数を併用することもできるのですが、
その組合せのパターンが多岐にわたる上、
下記のように併用できない組み合わせもあるのです。
▼▼リフォーム税制の組合せ▼▼
151023_リフォーム税制(縮小版).jpg
※マンガでわかる住宅リフォームガイドブック(国土交通省)より
実にややこしい!
さらに、各制度には工事の内容だけでなく、
金額や面積、所得など細かな要件があります。
計画しているリフォームでどの優遇制度が利用できるかは、
リフォーム会社や税務署などともよく打合せすることをお勧めします。

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