税金・制度 【続報】税制改正大綱案に見る住宅ローン減税と贈与税非課税特例

 

自民・公明の与党から、2022年度の税制改正大綱の案が発表されました。その中で、住宅ローン減税と住宅取得資金の贈与税非課税の特例の内容がさらに分かりましたので、続報としてご紹介します。

 

◆住宅ローン減税

 

先日ご紹介した通り4年間延長されますが、これまでの消費税増税に伴う負担軽減策が見直され、控除率0.7%、控除期間10・13年、所得上限2000万などとなっていますが、さらに中古住宅の築年数(20年・25年)制限が撤廃され「新耐震基準に適合している住宅」との要件が追加されます。あと、建物の省エネ性能や入居年によって限度額が下記の表の通りとなります。

 

 

◆住宅取得資金の贈与税非課税の特例

 

今年いっぱいで切れる現行制度は消費税率10%の住宅を取得する際の贈与税の非課税枠が一般住宅1000万円、省エネ等住宅で1500万、消費税10%以外の住宅で一般住宅500万、省エネ等住宅1000万でしたが、適用期限を2年延長し、非課税枠は一般住宅500万円、省エネ等住宅1000万円となります。建物の築年数要件は住宅ローン減税同様撤廃され「新耐震基準に適合している住宅」との要件が追加されるとともに、契約締結時期による規定は無くなります。

 

 

これらの内容は、令和4年度税制改正大綱の与党案であり、年内を目途で編成される令和4年度の国の予算案に反映され、年明けの国会で可決されると正式に決定することになります。

 

 

 

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