11月8日に閣議決定されたこどもエコ支援事業の要件のうち、「令和4年11月8日以降に工事請負契約または売買契約された住宅」という条項が「契約日を問わない」に、「事業者登録後に着工」という条項が「令和4年11月8日以降に着工された住宅」に緩和されました。
これは、このこどもエコ支援事業の前身ともいえる「こどもみらい住宅支援事業」が予算消化により11月28日で受付終了し、それ以降は補助金を受けられなくなる人が発生するための救済措置と言えます。ただ、両制度では建物の要件が一部違い、以前のこどもみらい住宅支援事業では必須ではなかったZEH仕様が、新しいこどもエコ支援事業では必須となっているので、こどもみらいを受けられなかったのでこどもエコの補助を受けようという場合には、建物の仕様を満たしているかなどの確認をしましょう。
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名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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