今は確定申告の時期。草野は個人事業主なので、確定申告をしています。といっても、申告作業は税理士さんにお願いしているので、草野は請求書や領収書などを送っておしまい。その作業も終わったとのことで、来週、税理士さんが報告に来てくれます。
この確定申告は、事業をしている人だけでなく、住宅を取得した人もやっておいた方が良い、というか基本的に必ずやるべきものと言えます。なぜかというと
1)住宅ローン減税
2)住宅取得資金の贈与税非課税の特例
の申告が必要だから。
住宅ローン減税は、住宅ローンを組んで家を取得した時に所得税と住民税が戻ってきます。その額、13年間で合計数百万円にもなるので、たいていの方は住宅ローンを組みますから、申告しないとソンという訳です(なお、全額現金で家を購入した場合は「投資型減税」が使え、こちらも確定申告が必要です。詳しくは国土交通省のHPをご覧ください)。住宅ローン減税は所得税の申告になり、下記のような資料が必要となります。
・住宅ローンの残高証明書(銀行より)
・取得した土地・建物の登記事項証明書(登記簿)
・取得した土地・建物の工事請負契約書や売買契約書
・国や自治体から補助金をもらった時は、その額を証明する資料
・親御さんから贈与を受けた場合は、贈与税の申告書類など
・マイナンバーカード 等
(以下、長期優良などの認定住宅の場合)
・認定通知書
・市町村の住宅用家屋証明書 等
なお、住宅ローン減税には、建物の性能(耐震や省エネ性)や所得によって減税額が変わったり、そもそも対象外になったりするので、詳しくはこちらの国税庁のHPをご覧ください。
また、住宅取得資金の贈与税非課税の特例は、家を取得する際に親や祖父母から資金援助を受けた時に、贈与税が非課税になる制度。申告に当たっては、下記のような資料が必要となります。
・戸籍謄本
・源泉徴収票
・取得した住宅の工事請負契約書や売買契約書
・取得した住宅の登記事項証明書
・建物の性能に関する資料(耐震基準適合証明書、性能評価書、
既存住宅瑕疵担保保険) 等
贈与税の申告の詳細は、こちらの国税庁のHPをご覧下さい。
住宅ローン減税も贈与税の特例も、確定申告をしないと減税を受けることができません。住宅ローン減税は申告を忘れたら単に減税を受けられないだけですが、贈与税の特例については申告を忘れると本来払わなくて良かった税金を納めなければならなくなる可能性もありますので、忘れずに確定申告しましょう。申告はネット(e-Ta)でも行えます。今年の申告期限は3月15日金曜日です。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!
名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□