今週から確定申告が始まりました。大きな出費をして住宅を取得した人にとっては、様々な減税措置はありがたい限り。でも、その恩恵を受けるには確定申告が必要なものがあり、その代表格が住宅ローン減税と並んで住宅取得資金の贈与税非課税の特例(以下、贈与税の特例とします)です。この贈与税の特例は、家の購入にあたって親や祖父母から受けた資金援助のうち一定額が非課税になるというもので、詳しくは先日の記事をご覧ください。
さて、この贈与税の特例にはいくつかの要件があるのですが、そのうちの一つが、新居への入居期日と、注文住宅を建築の場合の上棟期日。住宅取得資金の贈与を受けたらその翌年に行われる確定申告にて手続きが必要で、本来は申告時には新居に入居していなければなりません。注文住宅の場合は建築工事に時間がかかるということもあり、特例として贈与税の確定申告の申告期限までに「上棟」していれば良いことになっています。
で、この申告期限は例年なら3月15日なのですが、先日もご案内した通り、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえて、今回令和2年分の確定申告の期限は4月15日までと1か月延長されました。そこで気になるのが、贈与税の特例対象となる入居や上棟期日も4月15日まで延長されているのかということ。新型コロナウイルスの感染拡大という異常事態なので、もしかしたらどうなのだろうかと思い、税務署の確定申告電話相談センターに電話で問い合わせてみました。
その答えは、「確定申告の期限は法律で4月15日に延びたが、住宅取得資金の贈与税非課税の特例の入居や上棟の期限については変更がなく、法律通り3月15日となっている」とのことでした。当然と言えば当然ですね。税務署に訊いた法的、公的な見解は以上となります。確定申告の期限が延びたからといって、入居や上棟が遅れないようにお気を付け下さい。
※※※ここからは、私見になります※※※
新型コロナウイルスの感染も収束が見通せず、緊急事態宣言も10都府県に発令中です。その影響で万一工期が遅れ、入居や上棟が3月15日以降になってしまう場合は、税務署に相談してみても良いかもしれません。
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マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!
名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
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